国税庁/申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します

令和3年2月2日、国税庁ホームページにて以下のお知らせが掲載されました。

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することといたしました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記の通り延長することといたしました。

申告期限・納付期限
税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)
振替日
税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

詳細は以下よりご確認ください。

国税庁/申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf