日本公認会計士協会/監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正について

2020年8月26日、日本公認会計士協会ホームページにて「監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正について」のお知らせが掲載されました。


日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2020年8月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正を公表しました。

今回の改正は、品質管理レビュー制度の改正(2020年7月以降実施するレビュー手続から適用)の内容を反映させるための改正であり、主な改正点は、以下のとおりです。

・ 品質管理レビュー報告書において、結論の種類(「限定事項のない結論」、「限定事項付き結論」及び「否定的結論」)が廃止され、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況について「極めて重要な不備事項」又は「重要な不備事項」の有無に関するレビューの実施結果が記載されることになったため、A31項(1)に反映させた。

・ 従来のフォローアップ・レビューが廃止され、通常レビューを実施した結果、「極めて重要な不備事項」又は「重要な不備事項」のある実施結果となった場合は、原則として、翌年度に通常レビュー又は改善状況の確認を実施して必要な指導を行うこととされたため、A31項(1)に反映させた。

検討に当たっては、2020年6月22日から7月22日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めました。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しております。

詳細は日本公認会計士協会ホームページよりご確認ください。

監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正について
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200826cfb.html